保有日本株、米国株、iDeCoともあまり変化なく 国民国民年金任意加入制度
来週からはアルバイト先が観光地ですので、ほぼシフト入っております。
ただ株は株でもオミクロン株の感染状況がどうなっていくのかは大変心配なところです。
年末年始の原材料だけでも順調に消化できればいいのですが。(アルバイトですが心配)
今週も保有日本株、米国株、iDeCoともあまり変化なく終わりました。
保有日本株の最近の運用の方向性を決めました。
トレーダーではないのでおおまかですが。
ただ毎日の動向だけは注意して。
保有米国株も決めなければなりません。
がほぼ順調なのでここも下落時に買えるよう資金を取っておくことが優先。
iDeCoはこのまま満期を迎えるまでスイッチングはしません。
なぜか。
来年で掛金払うのは終了します。
還暦です。
60歳未満で加入した場合は、59歳11か月が最終掛金月となります。 また、60歳以上で加入した場合は、64歳11か月または国民年金の任意加入被保険者資格の喪失予定年月の前月までとなります。 なお、基金掛金は2か月遅れで引き落とされます。
そして受け取りは、ここ悩むところです。
原則、60歳以降に老齢給付金として受取ります。
「年金」、「一時金」、または「年金と一時金の組み合わせ」のうち、いずれかの受取方法を選び、
60歳から70歳になるまでの間に手続きを行います。
(70歳までに手続きされなかった場合は、受取方法を選ぶことはできず、一時金での受取りとなります。)60歳到達時点で通算加入者等期間が10年以上ある方は、60歳からすぐに受取ることができますが、
10年に満たない方は、期間に応じて受取ることができる年齢が61歳から65歳に繰下がります。
※給付手続書類をご提出いただいてから、お振込みが行われるまでには1ヶ月から2ヶ月ほどお時間がかかります。【通算加入者等期間と受給開始可能年齢】
・8年以上 → 満61歳から
・6年以上 → 満62歳から
・4年以上 → 満63歳から
・2年以上 → 満64歳から
・1ヶ月以上 → 満65歳から
※通算加入者等期間には、企業型確定拠出年金での加入者等期間も含みます。
老齢給付金を年金で受取る場合は、受取年数と年間の受取回数を自身で決めることができます。
受取年数:5年以上20年以下の期間から、1年刻みの年数で指定できます。
受取回数:1回(12月)、2回(6,12月)、3回(4,8,12月)、4回(3,6,9,12月)、6回(偶数月)、12回(毎月)一部を一時金、残りを年金で受取る場合は、一時金の受取割合を10%から90%の範囲で10%刻みで指定できます。
年金で受取る手続きをした場合でも、運用は続けられる。
年金資産を受取り終わるまで、確定拠出年金口座で運用益非課税での運用が続けられます。
保有されている運用商品によっては、大きく値動きする可能性もありますので定期的に運用状況を確認し、
必要に応じてスイッチングを行うなどのメンテナンスも必要です。原則として、受取方法を変更することはできません。
ただし、年金を受取り始めてから5年を経過した後、残りの年金資産を一時金として受取ることは可能です。
制度延長ということが決定していないため、現状のままで行くと全額受け取り、分散投資していくことを考えています。
証券会社の担当者も分散投資を進めてくれています。
そこのメリットは共有できます。
さて、問題は国民年金の方です、
未納分44ケ月納入することができるということ。
令和3年度の国民年金の保険料月額16,610円×44ケ月で730,840円
メリット、デメリットを考えてこれに決断していきます。
厚生年金は、325月加入 国民年金は、59歳11ケ月までの納付では、111ケ月で合計436ケ月
失業時代に免除13ケ月 学生時代の未加入期間31ケ月
*国民国民年金任意加入制度
国民年金には、ご本人の申し出により「60 歳以上 65 歳未満」の 5 年間(納付月数
480 月まで)、国民年金保険料を納めることで、65 歳から受け取る老齢基礎年金を
増やすことができる[任意加入制度]があります。任意加入条件
A.次の①~⑤のすべての条件を満たす方です。
① 日本国内に住所を有する 60 歳以上 65 歳未満の方
② 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方
③ 20 歳以上 60 歳未満までの保険料の納付月数が 480 月(40 年)未満の方
④ 厚生年金保険に加入していない方
⑤ 日本国籍を有しない方で、在留資格が「特定活動(医療滞在)」や「特定活動(観光
等を目的とするロングステイ)」で滞在する方ではない方
上記のほか
・年金の受給資格期間を満たしていない 65 歳以上 70 歳未満の方も加入できます。
・外国に居住する日本人で、20 歳以上 65 歳未満の方も加入できます
メリット
A.●65 歳から受け取る老齢基礎年金を増やすことができます。
納付月数が多くなるほど 65 歳からの年金も多く受け取れます。詳しくは、裏面をご覧
ください。
●万が一の際にも備えられます。
一定の要件を満たせば、加入期間中に、思わぬ事故や病気で障害が残ったときに障害
基礎年金が、一家の働き手が亡くなったときには遺族基礎年金が受け取れます。
●長生きするほど、生涯に受け取る年金額も多くなります。
65 歳から年金を受け取った場合、75.2 歳※で、納めた保険料の総額に見合う年金を
受け取ることができます。●納めた保険料は社会保険料控除の対象となります。